商業登記は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

業務案内 商業登記 姫路 司法書士 | はやし司法書士事務所記事一覧

「役員の変更登記をしたいが役所や法務局に行く時間がない。」「面倒な手続きは専門家に任せたい。」このようにお悩み・お考えの方は当事務所にご相談ください。役員変更登記とは取締役、監査役、代表取締役などの役員が就任又は退任したときは、役員変更登記の手続きが必要になります。役員変更登記は、取締役、監査役、代表取締役などの役員が就任又は退任した日から2週間以内に、本店所在地の法務局で申請する必要があります。...

・「社名を変えたい」・「事業内容が変わったからそれに合った会社の名前にしたい」・「会社名にアルファベットなどいれてお洒落な感じの名前にしたい」上記のように思われた会社の経営者の方、商号変更登記が必要です。商号変更登記とは会社の名前のことを商号といいます。商号は会社を設立する際の登記事項です。(会社法第49条)商号を変更する場合、商号変更登記が必要となります。

株式会社とは株式会社とは、細分化された株式を有する株主から資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する「法人格」を有する会社形態を言います。株式会社設立登記とは株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。(会社法49条)登記をしていない株式会社は存在することはなく、株式会社設立の手続きの最終的なゴールは設立登記をすることにあります。株式...

・「あまり費用をかけず会社を作りたい。」・「合同会社って興味あるんだけど。」・「スモールビジネスがしたい。」上記のようにお考えの方は当事務所にご相談ください。合同会社とは合同会社とは、出資する人と経営する人が同一の会社のことをいいます。株式会社と比べて設立にかかる費用を抑えることができ、設立後も手続き面で簡素化が図られています。

・「新規事業に挑戦したい。」・「会社を作った当初と違う事業をしたい。」このようにお悩み・お考えの方は当事務所にご相談ください。目的変更登記とは会社には目的(事業目的)があり、会社を設立する際に登記事項として登記されます。(会社法第49条)会社は設立の登記をすることにより、法人格を取得し目的の範囲内において社会的、経済的活動を行うことができます。新規事業を立ち上げたり、設立当初にはしていた事業又はす...

増資(新株発行など)の登記とは新たに株式を発行したり、剰余金・準備金を資本金に組み入れたりして、資本金の額が増加した場合にはその変更登記(増資の登記)をする必要があります。増資には新株の発行・割当による増資・不動産や車などを資本に入れる現物出資、社長や役員の貸付金を資本に変更する(デットエクイティスワップ)などいくつか方法があります。減資の登記とは株式会社は資本金の額を減少することができます(会社...

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