増資(新株発行など)・減資(資本の減少)登記
増資(新株発行など)の登記とは
新たに株式を発行したり、剰余金・準備金を資本金に組み入れたりして、資本金の額が増加した場合にはその変更登記(増資の登記)をする必要があります。
増資には新株の発行・割当による増資・不動産や車などを資本に入れる現物出資、社長や役員の貸付金を資本に変更する(デットエクイティスワップ)などいくつか方法があります。
減資の登記とは
株式会社は資本金の額を減少することができます(会社法第447条)。
これを一般的に減資と呼びます。
現行の会社法では最低資本金が撤廃され、会社の規模や減資する額の大小にかかわらず、どのような会社でも手続きを経ることによって減資をすることが可能となりました。
増資(新株発行など)の登記・減資の登記のメリット
会社が増資することのメリット
・総資本に占める自己資本の割合を自己資本比率と言いますが、資本金の額を増やすことにより自己資本比率は高くなり会社の財務体質を強めます。
・取引相手が会社と初めて取引をする際、与信という手続きでその会社がどれくらい信頼できる会社なのかを判断します。資本金の額も会社の信用力を判断する大きなポイントとなり会社の信用度が上がります。
会社が減資することのメリット
・法人住民税の均等割額を縮減することが可能となります。(資本金の額を1,000万円以下に減らす場合)
・機械などを取得した際、法人税の税額控除を受けることが可能となります。(資本金の額を3,000万円以下に減らす場合)
・法人税の計算の際に、軽減税率を適用することができます。(資本金の額を1億円以下に減らす場合)
・交際費800万円まで全額を損金にすることが可能となります。(資本金の額を1億円以下に減らす場合)
・上記のような税制上のメリットを受けることのほかに各種助成金の申請をする際の要件として資本金の額によって申請資格を判断する場合があり申請資格の要件を満たすために減資するケースもあります。
料金案内
増資(新株発行)の登記 38,000円〜
減資の登記 50,000円〜
※決算公告が必要な場合、上記金額に10,000円加算
※増資(新株発行)・減資の登記の際に必要となる登録免許税、減資の登記に必要となる官報公告掲載料、登記簿謄本(1通600円)、郵送費用実費は別途必要となります。
ご相談・お問い合わせについて
増資(新株発行など)・減資(資本の減少)登記について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料)
お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。
諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。
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はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
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