相続登記は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

相続登記

業務の説明をしている司法書士

・「父が亡くなったので相続登記をしたい。」

 

・「自分で相続登記をしようと思ったが難しくてわからない。」

 

このようにお考えの方は当事務所にご相談ください。

 

相続登記とは


 

相続登記とは所有権の登記名義人たる被相続人が死亡し、その不動産が相続人に承継された場合に申請する登記をいいます。

 

相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、その一身に専属していたものを除き相続人に包括的に承継されます。(民法第896条)

 



相続登記3つのパターン

業務案内

法定相続(相続登記パターン@)

 

相続が開始した場合に、相続人が数人いるときは、共同相続人が相続財産を共有します。(民法第896条)

 

各相続人の承継する相続分は、まず被相続人の意思(遺言)による相続分の指定により決まります。(民法第902条)

 

上記指定がない場合には、法定の割合(法定相続分)により決まります。(民法第900条)

 


 

法定相続分

 

@配偶者と子が相続人
→配偶者の法定相続分 2分の1 子の法定相続分 2分の1

 

A配偶者と直系尊属が相続人
→ 配偶者の法定相続分 3分の2 直系尊属の相続分 3分の1

 

B配偶者と兄弟姉妹が相続人
→配偶者の法定相続分4分の3 兄弟姉妹の法定相続分 4分の1

 


遺産分割(相続登記パターンA)

 

遺産分割とは、共同相続人の共有する相続財産を、共同相続人全員の協議によって相続財産を個別的に各相続人に帰属させることをいいます。(民法第907条、第909条、第896条)

 


遺言に基づく相続登記(相続登記パターンB)

 

被相続人は、遺言によって、自分の財産を処分することができます。(民法第908条、第964条)

 

遺言は遺言者が死亡すると即時に効力が生じ、遺言の内容に応じた相続財産の分配がなされます。

 



相続登記Q&A

相談者の質問に回答している司法書士

相続登記ってしないといけないの?期限はあるの?

 

結論から述べますと、現時点(令和2年現在)では相続登記をすることは義務ではなく、相続登記をしないことによる罰則もありません。

 

しかし、相続登記をせず放置することにより下記のような問題が生じることがありますので、相続登記はお早めにされることをおすすめします。

 

・実家の相続登記を長らくしないで放置していたため、いざその不動産を売却する際に相続登記をしようとおもったが、他の法定相続人との関係が絶縁状態になったり、他の法定相続人が亡くなりその子とは疎遠なので遺産分割の協議がまとまらない。

 

・実家の相続登記を長らくしないで放置していたため、いざその不動産を売却する際に相続登記をしようとおもったが、相続人の一人である母親が認知症になったため、後見人をつけないと遺産分割の協議ができない状態になった。

 

・20年前に亡くなった祖父名義の土地の上にマイホームを建てるため金融機関から融資を受けようとしたところ、土地の相続登記を求められたが、相続人の何人かが亡くなったため相続人の数が膨れ上がり遺産分割の協議がまとまらない。


料金案内

料金案内

相続登記 30,000円〜(税抜き)

 

遺産分割協議書作成 20,000円〜(税抜き)

 

相続関係説明図作成 10,000円〜(税抜き)

 


 


ご相談・お問い合わせについて

料金案内

相続登記について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料

 

無料相談について

 


 

お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。

 


 

諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。

 

業務エリア

 


 お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。


 

はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
事務所 兵庫県姫路市二階町89番地
TEL 079-289-5608
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