公正証書遺言
・「あとでもめない遺言を作りたい。」
・「公証人が関与したしっかりした遺言を作りたい。」
・「専門家に遺言書をチェックしてもらいたい。」
このようにお考えの方は当事務所にご相談ください。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が作成する遺言書のことをいいます。(民法第969条)
公正証書遺言は、法律のプロである公証人のチェックを受けるため、遺言そのものが無効になる可能性が低いことや遺言書の紛失・偽造の危険がないメリットがあります。
遺言(公正証書遺言)の手続きの流れ
1.財産をリストアップする。
2.財産の分け方を決める。
3.必要書類(遺言者の印鑑証明書、遺言者と相続人の関係がわかる戸籍、遺言対象の不動産の登記事項証明書など)を集める。
4.公証人と事前の打ち合わせをして、内容を確定し、作成日を決める。
5.公証役場まで遺言者と証人2人で出向き当日、公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者、証人2人が読み上げた内容を確認後、署名、押印し、その後、公証人が署名、押印する。
6.公証人が原本を保管し、遺言者が正本、遺言執行者や財産を譲り受ける人が謄本を所持する。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。(民法1028条)
民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
簡単な具体例(遺言と遺留分)
例 夫と妻と子が一人いる場合、夫が生前に「妻に全部の財産を相続させる」という遺言を書いていた場合
・妻と子の遺留分の合計(これを総体的遺留分といいます。)は相続財産の1/2となります。(民法1028条1項)
・子は法定相続されていたとすれば1/2の相続分を持ちます。(民法900条1項)
・1/2(全体的遺留分)×1/2(子の法定相続分)=1/4が子の遺留分(個別的遺留分といいます。)となります。
つまり夫が遺言で妻に全部の財産を相続させる遺言を書いていたとしても、1/4の遺留分を主張できる子はその後、妻にその分の金額を請求することができます。(遺留分侵害額請求権といいます。)(民法1046条1項)
遺留分が認められる人
兄弟姉妹以外の法定相続人
遺留分が認められない人
・兄弟姉妹
・相続放棄した人
・遺留分を放棄した人
など
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言についてお知りになりたい方は当事務所の自筆証書遺言の業務記事をお読みください。
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