自筆証書遺言
・「遺言書の書き方がわからない。」
・「法律的に問題のない遺言書を作りたい。」
・「専門家にチェックしてもらいながらしっかりした遺言書を作りたい。」
このようにお悩み・お考えの方は当事務所にご相談ください。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、※全文を自筆で(代筆不可)書き上げる遺言書のことです(民法第968条)。
※平成31年度民法改正により財産目録部分は自筆の必要性はなくなりました。(例 パソコンで作成しプリントアウトしたものでも可)
遺言と遺留分
遺言を作成する主な目的は遺言者が所有する財産を、相続人、第三者に譲ることを決めることにあります。
自己の財産を誰に譲りわたすのかを決めることは自由ですが、相続人の最低限の取り分を確保するために「遺留分」の制度を設けております。(民法第1028条)
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。(民法1028条)
民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
簡単な具体例(遺言と遺留分)
例 夫と妻と子が一人いる場合、夫が生前に「妻に全部の財産を相続させる」という遺言を書いていた場合
・妻と子の遺留分の合計(これを総体的遺留分といいます。)は相続財産の1/2となります。(民法1028条1項)
・子は法定相続されていたとすれば1/2の相続分を持ちます。(民法900条1項)
・1/2(全体的遺留分)×1/2(子の法定相続分)=1/4が子の遺留分(個別的遺留分といいます。)となります。
つまり夫が遺言で妻に全部の財産を相続させる遺言を書いていたとしても、1/4の遺留分を主張できる子はその後、妻にその分の金額を請求することができます。(遺留分侵害額請求権といいます。)(民法1046条1項)
遺留分が認められる人
兄弟姉妹以外の法定相続人
遺留分が認められない人
・兄弟姉妹
・相続放棄した人
・遺留分を放棄した人
など
遺言書の保管制度について
令和2年7月より、法務局が遺言書を保管する制度が始まりました。
自筆証書遺言の欠点として、生前に遺言者が自筆証書遺言遺言を書いたにも関わらず死後、遺言書が発見されなかったり又は不利な遺言内容であると感じた相続人が遺言書を隠蔽するなどの危険性がありました。
遺言書の保管制度により法務局に自筆証書遺言を預けることにより、遺言が発見されないことなどの可能性は減少することになります。
また、自筆証書遺言は公正証書遺言と違い、遺言者の死後、家庭裁判所への検認手続きを行う必要性がありました。
しかし法務局に保管された自筆証書遺言には家庭裁判所への検認手続の必要性がなくなりました。
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言についてお知りになりたい方は当事務所の公正証書遺言の業務記事をお読みください。
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