生前贈与(贈与登記)
・「妻、子供に家を生前贈与したい。」
・「お世話になった知人に土地を贈与したい。」
・「不動産が共有状態になっているのを解消するために兄弟から持分を譲り受けたい。」
このようにお考えの方は生前贈与、贈与登記を検討なされてはいかがでしょうか?
生前贈与(贈与登記)とは
生前贈与(贈与登記)とは、当事者(贈与者)の一方が不動産を無償で相手方(受贈者)に与え、所有権移転登記をすることをいいます。
生前贈与(贈与登記)の必要書類
・登記原因証明情報(司法書士が作成)、贈与者が押印(認印可)
・贈与者の印鑑証明書(登記申請日より3ヵ月以内のもの)
・対象不動産の登記済証又は登記識別情報通知
・受贈者の住民票
・(司法書士にご依頼される場合は)贈与者の司法書士への委任状(署名・実印押印)
・(司法書士にご依頼される場合は)受贈者の司法書士への委任状(署名・押印(認印可))
・対象不動産の評価額がわかるもの(納税通知書、固定資産評価証明書など)
ご注意ください。
生前贈与(贈与登記)をする際には贈与税、相続税の税金の知識が必要となります。
税金につきましては税理士の方の専門分野であり、正確かつ適切なアドバイスを求めたい場合税理士さんの助言・ご指導を受ける必要があります。
もしご希望ございましたら弊所提携税理士さんをご紹介いたします。
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生前贈与(贈与登記)について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料)
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はやし司法書士事務所
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