相続放棄は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

相続放棄

業務の説明をする司法書士

・「親が借金を残して亡くなった。」

 

・「田舎の実家を相続したくない。」

 

このようにお悩み・お考えの方は当事務所にご相談ください。

 

相続放棄とは


 

相続放棄とは、相続の開始によって一応相続人に生じた相続の効果を確定的に拒絶し、初めから相続人でなかったのと同様の効果を生じさせる手続きのことをいいます。(民法第938条、第939条)

 

例えば親が財産よりも借金を多く残して亡くなった場合、相続放棄の手続きをすれば借金を引き継がないですみます。

 

 


 


相続放棄の手続きの流れ

手続きの流れ

相続放棄をするためには、熟慮期間内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。(民法第938条)

 

熟慮期間とは、相続人に被相続人の財産を相続するか放棄するかを判断する期間のことをいいます。

 

熟慮期間は、原則「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。(民法第915条)

 



相続放棄Q&A

相談者の質問に答える司法書士

父親と絶縁してます。父が生きている間に財産放棄できますか?

 

できません。

 


役所から手紙が来ました。音信不通の父が半年前に亡くなったことの連絡と父が税金を滞納をしていたらしく、相続人の私に支払ってくださいという内容でした。3か月過ぎてたら相続放棄できないの?

 

結論から述べますと相続放棄することは可能です。

 

相続放棄をする要件である3か月の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」であり、質問者の場合は父と音信不通であったため父が亡くなったその日には相続の開始を知ることはできませんでした。

 

よって役所からの手紙を読んだときが「自己のために相続の開始があったことを知った時」に該当します。

 

この場合は家庭裁判所への提出資料として役所からの手紙をつけたり、場合によれば上申書をつけて手続きを進めることもあります。

 


 

父が多くの負債を残して亡くなったので相続放棄の手続きをし、相続放棄が認められましたが、債権者からの手紙や電話が来て困っています。どうすればよいですか?

 

まず、父の生前の借金の情報を把握しましょう。

 

父が亡くなったことを把握していない債権者(カードローン、サラ金業者など)は父が亡くなったことにより、当然月々の支払いが止まるので督促状などが父の住居に送られてくるでしょう。

 

その情報から債権者を特定して電話、手紙などで「相続放棄が認められたこと」を伝えましょう。

 

債権者は未払いの債権について税務上の損金処理をする資料として、相続放棄が認められた際に裁判所から交付される相続放棄申述受理通知書のコピーか相続放棄申述受理証明書の送付を要請することが多いです。

 

その場合は債権者の指示に従い手続きをしましょう。

 

※上記手続きは当事務所に相続放棄をご依頼された場合、代行させて頂きます。

 


 

父が多くの負債を残して亡くなりました。相続放棄をすることは決めているのですが、父が亡くなるまで入院していた病院の治療費の請求をされました。大変お世話になったためこの支払には応じたいのですが、支払ってしまえば相続放棄できないと聞き困っています。

 

結論から述べますと、父の財産から治療代を支払うと相続放棄できない可能性があります。

 

相続放棄をすることができない要件の1つとして単純承認という制度があります。

 

単純承認とは相続人が被相続人の権利義務を承継することを認めることを言います。(民法第920条)

 

父の財産から、治療費を支払うことは、「法定単純承認」(民法第921条)に該当する可能性があります。

 

法定単純承認とは、単純承認をしたわけではないが、第三者からみて単純承認をしたように見えるような行為について単純承認したものとみなす制度を言います。

 

法定単純承認に該当する事由として「相続人が被相続財産の全部又は一部を処分した時」(民法第921条1項)があり、父親の財産から治療費を支払うことはこれに該当します。

 

この場合は、病院の方に支払えない事情を伝えることが一つの方法です。

 

また心情的にどうしても支払いをしたい場合は、質問者ご自身の財産から支払うことも一つの方法です。この場合は父の財産に手を付けていないので単純承認したことにはなりません。

 



料金案内

料金案内

相続放棄  20,000円〜(税抜き)

 



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相続放棄について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料

 

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