無料相談について
無料相談の相談項目
・不動産登記全般(贈与、抵当権抹消など)
・商業登記全般(設立登記、役員変更登記など)
・相続登記や預金払戻などの相続関連業務
・遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)
・債務整理
・家族信託
・成年後見申立
・おひとりさまの終活業務
(任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約)
・内容証明、和解
・訴訟、調停
・様々な法律トラブルの相談(訴額140万円以下)
・帰化申請
無料相談の流れ
@お電話、メールでのご相談をお受けします。
電話: 079-289-5608
メール: info@hayashi-shiho.com
・お電話を頂いたときに、当職が接客中であったり、出張又は外出中の場合は、電話でのすぐの対応が難しい場合があります。
・その場合は対応できる日時をお伝えしますので改めてお電話して頂くか、または当職が電話番号をお聞きしてご都合のよろしい時間に連絡させて頂きます。
A弊所までご来所頂くか、ご自宅などのご指定をされた場所へ出張してご相談を伺います。
・登記や法律の問題については、電話又はメールのご相談だけでは解決方法が見えず資料、書類などを拝見させて頂かないと適切な回答ができない場合があります。
・その場合は、ご希望があれば弊所までご来所頂くか又はご自宅などに訪問させて頂きます。
無料相談の内容
・お電話でのご相談・お問い合わせは30分程度を目安とさせて頂きます。
・複雑な法律問題が絡んだり、即時の回答が難しいご相談内容の場合は、適切な回答をするために、文献、判例などを調べて折り返し連絡をさせて頂きます。
・弊所までご来所頂くか、ご自宅などに訪問させて頂きました場合、ご相談内容の解決策が見つかるまでじっくりご相談をお伺いします。特に時間の制限はもうけておりませんので、ご安心ください。
ご安心ください。
・無料相談をしたからといって、仕事を依頼したということにはなりません。相談内容に対して当職が適切な回答をいたしますが、ご依頼をなされるかはご自由です。
・後日、ご依頼をされる際に前もって見積書を作成させて頂きますので、ご納得の上、ご依頼ください。
・弊所では相談者が望まれる場合を除いて、当日に業務依頼の契約書や委任状にご署名・押印を頂くことはございません。
ご注意ください。
司法書士が相談に応じることができる業務権限について(弁護士法との関係性)
・司法書士は登記・供託のご相談に応じることができます。
・認定司法書士(法務大臣 認定)は訴額140万円以下の民事事件について相談・和解・代理業務を行うことができます。(当職は認定司法書士です。)
・訴額が140万円を超過した民事事件に関しましては、相談・和解・代理業務を行うことはできませんが裁判書類作成業務は司法書士(認定司法書士でなくとも)の従来からの業務範囲ですので、訴額が140万円を超過した場合でも、本人が弁護士に依頼することなく訴訟をすることを検討していて訴える内容などが決まっている場合などには本人訴訟支援としての裁判書類作成業務という形で書類作成のご相談に応じることは可能です。
はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
事務所 兵庫県姫路市二階町89番地(提携駐車場あり)
TEL 079-289-5608
営業時間 平日9時〜19時
事前にご連絡いただいた場合、夜間・休日対応いたします。
メールでのご相談・お問い合わせ