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登記あれこれ@〜番地と地番〜

難しい仕事で悩んでいる司法書士

「1丁目1番地1」と「1丁目1番1号」


 

郵便物を送る際に住所を書く時、町名によって「姫路市○○町1丁目1番地1」とか「姫路市○○町1丁目1番1号」と微妙に違う記載をする必要があることにお気づきでしょうか?

 

当職は司法書士になる前はまったく意識しなかったです。(そもそもハイフンで処理していました。)

 

「姫路市○○1丁目1番地1」の場合は地番そのままであり、不動産登記上の所在及び地番は「姫路市○○町1丁目1番1」となります。

 

「姫路市○○町1丁目1番1号」という「1番1号」の記載は姫路市によって住居表示の実施がなされたことを意味します。

 

その町において土地の分筆や合筆がなされ、新しい住宅が増えたため、番地の配置がバラバラになったため郵便物の集配などに支障が出ました。

 

その為、整理をするために姫路市が「〇番○号」という新しい住所に変更しました。

 

「姫路市○○町1丁目1番1号」の場合の不動産登記上の所在及び地番は「姫路市○○町1丁目25番3」など全然違う番号になります。

 

ご参考の為に姫路市内の住居表示が実施されている町名の一覧表をリンクしておきます。

 

住居表示実施町名一覧表(姫路市)

 



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