抵当権抹消登記
・「住宅ローンを完済した。」
・「住宅支援機構の抹消登記のやり方がわからない。」
このようなお悩みお考えをお持ちの方は当事務所にご相談ください。
抵当権抹消登記とは
抵当権抹消登記とは、住宅ローンやそのほかの借り入れを完済した時にその借り入れの担保として不動産に設定されていた抵当権(又は根抵当権)の登記の抹消登記をすることをいいます。
住宅ローンなどのお借入れを完済した時は、抵当権抹消登記をお早めになされることをおすすめいたします。
・完済された抵当権の抹消登記を行わないことで相続の登記の際に煩雑な手続きが必要になる場合があります。
・不動産を売却される際、抹消登記を要請されます。
・新たにご融資を受ける際に金融機関から抹消登記を要請されます。
・第三者が当該不動産の登記簿を見た場合、未だローンの返済が完済されていないように見えてしまいます。
住宅ローンなどお借入れを完済されますと銀行など金融機関から抵当権抹消の必要書類が渡されますが、その書類の中には有効期間が定められているものがあります。
有効期間を過ぎますと、再度金融機関に書類を取り寄せるなどの煩雑な手続きが必要となりますので、登記申請の期間は定められておりませんがお早めに抹消登記をすることをおすすめいたします。
料金案内
ご相談・お問い合わせについて
抵当権抹消登記について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料)
お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。
諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。
お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
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