目的変更登記
・「新規事業に挑戦したい。」
・「会社を作った当初と違う事業をしたい。」
このようにお悩み・お考えの方は当事務所にご相談ください。
目的変更登記とは
会社には目的(事業目的)があり、会社を設立する際に登記事項として登記されます。(会社法第49条)
会社は設立の登記をすることにより、法人格を取得し目的の範囲内において社会的、経済的活動を行うことができます。
新規事業を立ち上げたり、設立当初にはしていた事業又はする予定であった事業をすることがなくなった場合、目的変更登記が必要となります。
目的変更登記Q&A
会社の目的はどんな内容でもいいの?
目的の表現については、適法性、営利性、明確性の観点にたって表現することを要請されています。
@適法性
強行法規又は公序良俗に反する事業を目的とすることはできません。(民法第90条)
(例) 司法書士、弁護士など資格者の行うべき事業は、資格者以外のものが目的とすることはできません。
A営利性
商行為をなすこと、又は営利事業を行うことを目的としなければなりません。
(例) 「政治献金」のように利益を取得する可能性のない事業は営利性を欠くため事業目的とすることはできません。
B明確性
一般人が聞いてある程度内容のわかる目的であることが要求されます。
建設業や古物商などの許認可事業を新規事業としてしたいんだけど注意点は?
建設業、不動産業、古物商や労働者派遣事業など、行政の許認可が必要な事業を予定してしる場合は、会社の事業目的に許認可にかなう文言を規定しておく必要があります。許認可の監督官庁への確認を行う必要があります。
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目的変更登記について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料)
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はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
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