合同会社設立登記は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

合同会社設立登記

業務について説明をする司法書士

・「あまり費用をかけず会社を作りたい。」

 

・「合同会社って興味あるんだけど。」

 

・「スモールビジネスがしたい。」

 

上記のようにお考えの方は当事務所にご相談ください。

 

合同会社とは


 

合同会社とは、出資する人と経営する人が同一の会社のことをいいます。

 

株式会社と比べて設立にかかる費用を抑えることができ、設立後も手続き面で簡素化が図られています。

 



株式会社と合同会社の比較

比較表

株式会社 合同会社
責任範囲 出資の範囲内(ただし、会社の代表者は会社債務につき連帯保証することが一般的) 出資の範囲内(ただし、会社の代表者は会社債務につき連帯保証することが一般的)
会社運営 所有と経営が分離している(ただし、実際は所有と経営が一致している会社が多い)※ 所有と経営が一致している※
意思決定 株主総会 社員の一定数の同意
議決権 出資額による 1人1議決権
役員 株主以外から役員を選任できる 出資者以外から役員を選任できない
役員任期 最長10年 定めなし
決算公告 義務あり(官報への決算公告の掲載手数料約6万円) 義務なし
定款認証 必要(公証役場への手数料5万数千円) 不要
登録免許税 15万円(最低) 6万円(最低)
相続 株式が相続される 持分は相続されない(定款に定めがあれば相続される)
認知度 高い 低い

 


 

※「所有と経営」とは・・株主会社はお金を集める人(所有=株主)と日々の会社の運営をする人(経営=取締役など)を分けることによってそれぞれの得意分野をお互いが補う会社形態です(所有と経営を一致させることも可能です。)。

 

合同会社は「所有する人(出資者)」と「運営する人(代表者)」が同一人物の会社形態です。

 



合同会社のメリット

メリット

・株式会社に比べて設立費用が安いです。

 

・決算公告の義務がなく官報に掲載する費用(6万円ほど)が必要ありません。

 

・役員の任期がないため、任期更新を原因とする役員変更登記をする必要がありません。

 

・株式会社と同じ税制の適用を受けることができます。

 

・将来的に業績が拡大したときに株式会社に移行することも可能です。

 



合同会社のデメリット

デメリット

・株式会社に比べて「合同会社」という会社形態の世間的な知名度が低いため、信用力の点で株式会社に比べて劣ります。

 

・所有と経営が分離していないため、社員同士で意見の対立がおきたとき会社がまとまらなくなる可能性があります。

 

・社員の地位を他の人に譲るときに原則、他の社員全員の同意が必要となります。

 


 

合同会社は少人数で会社を運営していくスモールビジネスに適した会社形態です。

 

近年では株式会社と比べて、「意思決定を迅速にできる」、「会社成立後も決算の公告をしなくてもよいなど手続き面で簡素化されている」などの理由により、大手企業や外資系企業の中にも株式会社から合同会社への移行を進めているケースも増加しています。(例 apple、amazonの日本法人など)

 



料金案内

料金案内

合同会社設立登記 50,000円(税抜き)

 

・会社名義の口座の開設等に必要な会社の印鑑証明書や登記簿謄本も代行取得いたします。

 

※合同会社設立登記の際に必要となる登録免許税(最低60,000円)、会社の印鑑証明書取得実費(1通450円)、登記簿謄本(1通600円)、郵送費用実費は別途必要となります。

 



ご相談・お問い合わせについて

お問い合わせの電話・メールに応対する司法書士

合同会社設立登記について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料

 

無料相談について

 


お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。


 

諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。

 

業務エリア

 


お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。


 

はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
事務所 兵庫県姫路市二階町89番地
TEL 079-289-5608
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