商号変更登記
・「社名を変えたい」
・「事業内容が変わったからそれに合った会社の名前にしたい」
・「会社名にアルファベットなどいれてお洒落な感じの名前にしたい」
上記のように思われた会社の経営者の方、商号変更登記が必要です。
商号変更登記とは
会社の名前のことを商号といいます。
商号は会社を設立する際の登記事項です。(会社法第49条)
商号を変更する場合、商号変更登記が必要となります。
商号変更登記Q&A
会社の名前って自由に決めていいの?
原則
会社の商号は自由に決めることができます。(商号選定自由の原則)
例外@
同一の本店の会社がある場合、同じ商号を用いることはできません。
例外A
「ソフトバンク」、「ユニクロ」などの大企業と同じ商号にすることは会社法、不正競争防止法によってのちに損害賠償の請求をされる恐れがあります。
例外B
銀行など一定の業種については、その業種を規制する法律によって、「銀行」という文字の使用を制限されています。
例外C
公序良俗に反する商号を使用することはできません。
※商号にローマ字やアラビア数字を使用することは可能です。
料金案内
ご相談・お問い合わせについて
商号変更登記について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料)
お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。
諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。
お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
事務所 兵庫県姫路市二階町89番地(提携駐車場あり)
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