役員変更登記は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

役員変更登記

業務の説明をする司法書士

「役員の変更登記をしたいが役所や法務局に行く時間がない。」

 

「面倒な手続きは専門家に任せたい。」

 

このようにお悩み・お考えの方は当事務所にご相談ください。

 

役員変更登記とは


 

取締役、監査役、代表取締役などの役員が就任又は退任したときは、役員変更登記の手続きが必要になります。

 

役員変更登記は、取締役、監査役、代表取締役などの役員が就任又は退任した日から2週間以内に、本店所在地の法務局で申請する必要があります。

 

登記期間内に登記の申請を怠った場合、登記の申請を怠った会社の代表者個人が過料(と呼ばれる反則金のようなもの)の制裁を受ける可能性があります。(会社法第976条第1項第1号等)

 


 

役員変更登記が必要なケース


 

・役員を新たに選任した場合(増員・後任・補欠)

 

・任期満了した役員を再任した場合

 

・任期満了により退任した場合

 

・死亡により退任した場合

 

・辞任により退任した場合

 

・解任により退任した場合

 

・成年後見開始により退任した場合

 

・保佐開始により退任した場合

 

・破産手続開始決定により退任した場合

 

・代表取締役が住所を移転した場合

 

・役員の氏名が変わった場合(婚姻・養子縁組など)

 



料金案内

料金案内

役員変更登記 20,000円〜(税抜き)

 

※役員変更登記の際に必要となる登録免許税(資本金の額1億円以下の会社は10,000円、1億円超えの会社は30,000円)、登記簿謄本(1通600円)、郵送費用実費は別途必要となります。

 



ご相談・お問い合わせについて

電話やメールの問い合わせに対応する司法書士

役員変更登記について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料

 

無料相談について

 


お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。


 

諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。

 

業務エリア

 


お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。


 

はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
事務所 兵庫県姫路市二階町89番地
TEL 079-289-5608
営業時間 平日9時〜19時
事前にご連絡いただいた場合、夜間・休日対応いたします。
メールでのご相談・お問い合わせ

 



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