内容証明・即決和解は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

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・「貸したお金を返してくれない。」・「裁判をせずにお金を返してほしい。」このようにお考えの方は当事務所にご相談ください。内容証明とは内容証明(郵便)とは送付した文書の内容・送付主・送付先・送付日時について、日本郵便が証明してくれる特別な郵便物をいいます。

・「お金の貸し借りについて相手方と和解したい。」このようにお考えの方は当事務所にご相談ください。即決和解(訴え提起前の和解手続き)とは即決和解とは、正しくは「訴え提起前の和解」と言われ裁判の対象となりうる紛争について訴えを提起する前に、当事者の申立てによって、簡易裁判所で和解する手続きをいいます。(民事訴訟法第275条)和解の結果は和解調書という判決書と同等の効力をもつ書面となりこの和解調書があれ...

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