即決和解(訴え提起前の和解手続き)のご相談
姫路市近隣の即決和解(訴え提起前の和解)手続きのご相談なら「はやし司法書士事務所」へお任せください!
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
即決和解(訴え提起前の和解手続き)とは
即決和解とは、正しくは、「訴え提起前の和解」と言われ、裁判の対象となりうる紛争について、訴えを提起する前に、当事者の申立てによって、簡易裁判所で和解するというものです。(民事訴訟法第275条)和解の結果は、和解調書となり、この和解調書は、債務名義となり強制執行できます。
即決和解についてのよくある質問
どういう効力があるの?
「貸したお金を返してくれない」、「賃料を支払ってくれないので契約を解除して立ち退いてほしい」などの民事上のトラブルが生じた際に、相手方と話し合いで解決して、その内容を「覚書」、「合意書」などの形で書面として残したとしても、その約束が守られなかった場合は裁判をする必要があります。即決和解は裁判所が関与した上で判決書と同等の効力を持つ和解調書を作成することにより、約束が守られなかった場合に裁判をすることなく強制執行できる効果を持ちます。
当事者の合意内容を公正証書にすればいいとか聞くけど?
お金の支払いについては、合意し約束した内容を「強制執行認諾文言入りの公正証書」の形にしておけば、裁判の結果得られた判決書、即決和解で作られた和解調書と同じく裁判することなく強制執行できる効果があります。しかし、不動産の明け渡しなどについては、即決和解をしておかなくては強制執行をすることができません。またお金の支払いについても即決和解をすることは可能です。
即決和解のお手続きの流れ
1.当事者間に民事上のトラブルが発生した場合に当事者間で話し合いで解決する糸口を見つけます。
2.弊所がご依頼者様、相手方の意向を調整し和解条項(案)を作成いたします。
3.即決和解の申立てをします。
4.裁判所が申立書を審査し、裁判所からの和解条項(案)の修正の指示などがあった場合に弊所が対応いたします。
5.呼び出された期日に出席し、和解条項について合意し、和解が成立し、和解調書が作成されます。
弊所は簡裁訴訟代理権業務という訴訟額が140万円以下の手続きについては訴訟の代理人となれる司法書士が在籍しておりますので、訴訟額140万円以下の手続きについては代理人としてお手伝いいたします。
訴訟額が140万円を超える手続きに関しましては、司法書士には「裁判書類の作成業務」が元来からの業務権限としてありますので、和解条項(案)の作成、即決和解申立書の作成の書類作成を中心とした支援という形でお手伝いいたします。
即決和解の手続きでお悩みの方はご相談ください!
一口に「即決和解」といっても、色々なケースがあり専門家のサポートが必要となります。弊所は、ご依頼に基づき様々な法的な問題を解決するために必要なアドバイスをさせて頂きます。