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担保権の設定登記(抵当権設定登記、根抵当権設定登記)のご相談

姫路市近隣の担保権の設定登記(抵当権設定登記、根抵当権設定登記)のご相談なら「はやし司法書士事務所」へお任せください!

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担保権の設定登記(抵当権設定登記、根抵当権設定登記)とは

担保権の設定登記(抵当権設定登記、根抵当権設定登記)とはお金を貸した方(債権者)がお金を借りた方(債務者)からもし返済がなされなかったときの為にお金を借りた方又は第三者の方の不動産に担保権(抵当権、根抵当権)を設定する登記をいいます。
担保権(抵当権、根抵当権)を設定することによりお金を借りた人が返済できなかったときに、裁判所に申し立てることによって裁判所がその不動産を売却する手続きをとりその売却代金から貸したお金の返済を得ることができます。(これを「配当」といいます。)
お金を貸した方にとって担保権(抵当権、根抵当権)を設定するメリットは、お金を借りた人が他にも借金をしていて返済できなくなった場合、担保権(抵当権、根抵当権)を設定した不動産の売却代金については他のお金を貸していた方よりも優先して配当にあずかることができることです。(これを「担保権の優先弁済的効力」といいます。)
担保権の設定登記(抵当権設定登記、根抵当権設定登記)は一般的には銀行や信用金庫などの金融機関が、住宅ローンでマイホームを購入された方に対して行われたり、個人事業者や法人が事業資金の貸し付けをうける際に行われることが多いです。しかし、知人や親族間でお金を貸し借りした場合に、もし返済ができなかったときの為に設定することももちろん可能となっております。
親族や友人の間でお金を貸し借りした場合、お金を借りた方によってはどうしても甘えが出てしまい返済が滞りがちになることも多いようです。そのために親族、友人であるからこそあらかじめ担保権の設定登記(抵当権設定登記、根抵当権設定登記)をすることで、その不動産からの優先弁済権を確保することがトラブル防止の点からも有益だといえます。

担保権の設定登記(抵当権設定、根抵当権登記)の手続きでお悩みの方はご相談ください!

登記に必要な設定契約書を作成することが難しいと感じられる方
登記だけにとどまらず、返済が滞ったときのために裁判にならないように公正証書の形で残しておきたい方
登記申請書を作成することが難しいと感じられる方
過去のお金の貸し借りで返済が滞っているので、確実に返済してもらえるように担保を取りたい方
法務局の無料相談を聞いたがよくわからなかった方
専門家のアドバイスを受けながら、円満に担保権の設定登記(抵当権設定登記、根抵当権設定登記)を進めたい方

など

弊所でお手伝いできること

ご依頼者様からご事情を綿密に聞き取り担保権(抵当権、根抵当権)の設定契約書を作成いたします。
ご希望があればお金を借りた方が返済が滞った場合に裁判をしなくてもいいように公正証書で金銭消費貸借契約書を作成するお手伝いもいたします。(別途報酬)
担保権設定登記(抵当権設定登記、根抵当権設定登記)申請書の作成及び申請代理

など

まずはご相談ください!

一口に「担保権設定登記(抵当権設定登記、根抵当権設定登記)」といっても色々なケースがあり法律の知識や専門家の意見を伺った方が良いことが多いです。弊所は、ご依頼に基づき様々な法的な問題を解決するために必要なアドバイスをさせて頂きます。

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