そのほか会社の登記のご相談
姫路市近隣の会社の登記のご相談なら「はやし司法書士事務所」へお任せください!
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
兵庫県姫路市を中心に業務を行っていますが、兵庫県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。(会社登記は全国対応いたします。)
会社の変更の登記が必要な理由
会社は設立する際に、その会社とこれから取引をしたいと考えている第三者や融資を検討している金融機関などが「取引をしても安全なのだろうか、融資しても大丈夫なんだろうか」という判断をするための材料の一つとして会社の名前や、本店所在地、役員の名前、株券を発行しているかなどの会社の重要な情報を登記します。登記された情報は誰もが一定の手数料を支払うことで知ることができます。取引先や融資する金融機関などが会社の登記を見て当該会社の情報を判断する以上、登記された事項は常に最新の情報である必要があります。会社の設立をしてから、登記された事項について変更が生じた場合、会社は変更が生じた日から原則的に2週間以内(登記期間といいます。)に登記をしなければなりません。登記期間を経過して登記申請した場合過料(かりょう)という金銭罰に課せられる場合があります。
会社の変更の登記が必要なケース
商号変更登記
目的変更登記
本店移転登記
支店設置登記
株券発行会社の定めの登記
株券不発行の定めの登記
取締役会、監査役会などの会社機関の設置の登記
取締役会、監査役会などの会社機関の廃止の登記
など
※会社の設立登記、役員変更登記などにつきましては単独の項目を設けて説明しております。
※その他の変更事項もありますので、ご不明な方はお気軽にお尋ねください。
会社の登記の手続きでお悩みの方はご相談ください!
株主総会議事録などの登記で必要な書類を作成するのが難しいと感じられる方
会社がこれからも発展するために適切な機関設計のために専門家のアドバイスを受けたい方
平日に法務局に出向く手間が面倒な方
法務局の無料登記相談を聞いたがよくわからなかった方
専門家のアドバイスを受けながら、正確かつ迅速に会社の登記の手続きを進めたい方
など
弊所でお手伝いできること
お打合せの回数をなるべく少なくし、ご依頼者様のご負担を最小限に抑えて迅速に会社の変更・設置登記を完了します
今後円滑に事業を継続しているようベストな事業目的のプランニングや機関設計(取締役会を置くのか、事業年度をどうするのか、役員の任期をどうするのかなど)のアドバイスをいたします。
など
まずはご相談ください!
弊所は、ご依頼に基づき様々な法的な問題を解決するために必要なアドバイスをさせて頂きます。