合同会社設立登記のご相談
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合同会社とは
合同会社とは、出資する人と経営する人が同一の会社のことをいいます。株式会社と比べて設立にかかる費用を抑えることができ、設立後も手続き面で簡素化が図られています。
株式会社と合同会社の比較
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
責任範囲 | 出資の範囲内(ただし、会社の代表者は会社債務につき連帯保証することが一般的) | 出資の範囲内(ただし、会社の代表者は会社債務につき連帯保証することが一般的) |
会社運営 | 所有と経営が分離している(ただし、実際は所有と経営が一致している会社が多い)※ | 所有と経営が一致している※ |
意思決定 | 株主総会 | 社員の一定数の同意 |
議決権 | 出資額による | 1人1議決権 |
役員 | 株主以外から役員を選任できる | 出資者以外から役員を選任できない |
役員任期 | 最長10年 | 定めなし |
決算公告 | 義務あり(官報への決算公告の掲載手数料約6万円) | 義務なし |
定款認証 | 必要(公証役場への手数料5万数千円) | 不要 |
登録免許税 | 15万円(最低) | 6万円(最低) |
相続 | 株式が相続される | 持分は相続されない(定款に定めがあれば相続される) |
認知度 | 高い | 低い |
※「所有と経営」とは・・株主会社はお金を集める人(所有=株主)と日々の会社の運営をする人(経営=取締役など)を分けることによってそれぞれの得意分野をお互いが補う会社形態です(所有と経営を一致させることも可能です。)。合同会社は「所有する人(出資者)」と「運営する人(代表者)が同一人物の会社形態です。
合同会社のメリット・デメリット
合同会社のメリット
株式会社に比べて設立費用が安いです。
決算公告の義務がなく官報に掲載する費用(6万円ほど)が必要ありません。
役員の任期がないため、任期更新を原因とする役員変更登記をする必要がありません。
株式会社と同じ税制の適用を受けることができます。
将来的に業績が拡大したときに株式会社に移行することも可能です。
合同会社のデメリット
株式会社に比べて「合同会社」という会社形態の世間的な知名度が低いため、信用力の点で株式会社に比べて劣ります。
所有と経営が分離していないため、社員同士で意見の対立がおきたとき会社がまとまらなくなる可能性があります。
社員の地位を他の人に譲るときに原則、他の社員全員の同意が必要となります。
合同会社は少人数で会社を運営していくスモールビジネスに適した会社形態ですが、近年では株式会社と比べて、「意思決定を迅速にできる」、「会社成立後も決算の公告をしなくてもよいなど手続き面で簡素化されている」などの理由により、大手企業や外資系企業の中にも株式会社から合同会社への移行を進めているケースも増加しています。(例 apple、amazonの日本法人など)
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