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任意整理のご相談

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姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

任意整理とは

任意整理とはお金を借りていた方(債務者といいます。)が貸金業者などの債権者に対し、月々の返済が苦しくなったときに、利息の支払いを免除してもらったり、完済する時期を延長してもらい月々のお支払い額を減らしてもらうなどの和解の交渉をすることをいいます。

任意整理をすることにより月々の返済額が大幅に減額されたり、利息の支払いがなくなったりすることもあり、債務者にとって生活の立て直しをはかることができます。また貸金業者にとっても債務者が返済できずに自己破産されるよりも、当初の約束よりも完済の時期が長くなったり、今後の利息の支払いはなくなっても債務者に完済してもらうことを有益と判断し任意整理の交渉に応じて和解に応じて頂ける場合があります。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

手続き開始後の利息の支払いがなくなることがあります。
完済までの時期を延長してもらい毎月の返済額を減額できることがあります。
裁判所が関与する自己破産と比べて手続きが簡便です。裁判所に出頭したりする必要がありません。
自己破産と違い「官報」という国が発行する新聞のようなものに住所・氏名が掲載されることはありません。

任意整理のデメリット

自己破産、個人再生に比べて返済額を減少させる効果は少ないです。
数年間は新たなお借入れをすることができません。

任意整理の手続きでお悩みの方はご相談ください!

一口に「任意整理」といっても、色々なケースがありそもそも任意整理する方がよいのかも含めて専門家のサポートが必要となります。弊所は、ご依頼に基づき様々な法的な問題を解決するために必要なアドバイスをさせて頂きます。

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はやし司法書士事務所
〒670-0922 姫路市二階町89番地
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姫路駅から徒10分 提携駐車場有 コインパーキング多数有り
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任意整理のお手続きの流れ

1.ご相談・任意整理の説明をさせて頂きます。
2.弊所から債権者宛に「受任通知」という、ご依頼者様が司法書士に借金問題を一任したことの連絡をいたします。今後の債権者との交渉は弊所がご依頼者様に代わりおこなっていきます。
3.ご依頼者様と債権者とのこれまでの取引の状況を調べ、余分に支払った利息などがないか調べます。
4.弊所が債権者に対し今後の利息の支払の免除や完済時期を延長してもらえないかの交渉をいたします。
5.弊所と債権者の和解交渉が成功しましたら、ご依頼主様にその内容をご確認頂きご依頼者様と債権者との間で合意書を取りかわします。
6.合意書で取りかわされた条件のもと、毎月の返済をしていきます。

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