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自己破産のご相談

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姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

自己破産とは

自己破産とは、借金の返済が経済的に困難になった方が、裁判所の手を借りて負債を免除してもらう手続きのことを言います。

裁判所に破産申立書を提出して免責許可の決定をもらうことで、税金などの非免責債権を除く、借金をゼロにする手続きです。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

税金、養育費などを除く借金がゼロになります。
ある程度の財産は手元に残すことができます。
精神的なストレスから解放されます。

自己破産のデメリット

数年間は新たなお借り入れができません。
氏名及び住所が「官報」という国が発行する新聞のようなものに掲載されます。
士業などの一部の職業・資格が制限されてしまいます。
ある借金について、債権者及び他の方に連帯保証人になってもらっていた場合、その方達にご迷惑をかけてしまいます。
弊所では、「借りたお金は大人の責任として返済すべき」と思いますし、他の方々にご迷惑をかけないためにも自己破産は「最後の手段」であると考えております。
しかしながら、返済をできなくなる経緯には様々なご事情があるかと思いますし、借金を苦に自殺するようなことはあってはならないとも考えております。
ご相談者様のご事情をお聞きすることで自己破産を含めた法律面でのアドバイス及びお手伝いをしたいと思います。

自己破産の手続きでお悩みの方はご相談ください!

一口に「自己破産」といっても、色々なケースがありそもそも自己破産する方がよいのかも含めて専門家のサポートが必要となります。弊所は、ご依頼に基づき様々な法的な問題を解決するために必要なアドバイスをさせて頂きます。

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はやし司法書士事務所
〒670-0922 姫路市二階町89番地
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姫路駅から徒10分 提携駐車場有 コインパーキング多数有り
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自己破産のお手続きの流れ(同時廃止の場合)

1.ご相談・自己破産手続きの説明をさせて頂きます。
2.弊所から債権者宛に「受任通知」という、ご依頼者様が司法書士に借金問題を一任したこと及びこの先、自己破産する予定であることを記した書面を送付いたします。
3.自己破産の申し立てを裁判所に提出するための必要書類を弊所にご提出いただきます。
4.司法書士が自己破産の申立書を作成し裁判所に提出いたします。
5.申立が認められますと税金、養育費などを除いた借金がゼロになります。

借金がゼロにならない場合(免責不許可事由)とは

自己破産の申立をしても、必ずしも借金がゼロになるわけではありません
借金がギャンブルや浪費が主な原因であった場合
財産隠しをした場合
過去7年内に自己破産して免責を受けている場合
などは借金がゼロにならない(免責不許可事由)ことがあります。上記事情があった場合でも免責や一部免責される場合もありますのでご相談ください。

「同時廃止」と「管財事件について」

自己破産は申立される方が財産を持っているか、持っていないかで手続きが異なります。

財産がない場合は「同時廃止」といいまして自己破産の申し立てが認められ、免責許可決定がなされた場合、裁判所の手続きが終了いたします。
財産がある場合は「管財事件」といいまして弁護士が破産管財人に就任し、財産の換価手続きをして債権者に分配する流れとなります。

※「管財事件」は自己破産申立ての際に予納金という保証金のようなものを裁判所に支払わなければなりません。また破産管財人による財産の換価手続きがあるため「同時廃止」に比べて手続き終了までの時間がかかります。
※自営業者の方は財産の把握がしにくいため「管財事件」になるケースが多いです。

自己破産Q&A

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