遺言(公正証書遺言)のご相談
姫路市近隣の遺言(公正証書遺言)のご相談なら「はやし司法書士事務所」へお任せください!
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が作成する遺言書のことをいいます。公正証書遺言は、法律のプロである公証人のチェックを受けるため遺言そのものが無効にならないことや紛失・偽造の危険がないメリットがあります。
遺言(公正証書遺言)の手続きでお悩みの方はご相談ください!
法的に有効な遺言なのか専門家にチェックしてもらいたい方
「息子Aに全財産を譲り渡したいが、自分より先にAが亡くなった場合は違う子供やお世話になった他人に譲り渡したい」など専門家にチェックしてもらいたい複雑な遺言を作成したい方
遺留分など後々、子供たちが揉めないような内容の遺言を作成したい方
公証人に遺言を預けたりすることで亡くなったときに遺言が発見されないなどの可能性を減らしたい方
遺言執行者を司法書士にして相続手続きの執行まで責任を持ってもらいたい方
預金、株式、保険、ゴルフ会員権などの財産目録への記載の仕方が分からない方
必要書類(戸籍謄本、登記簿謄本など)も代行して取得してほしい方
専門家のアドバイスを受けながら、円満に公正証書遺言の手続きを進めたい方
など
弊所でお手伝いできること
除籍謄本、戸籍謄本、住民票の代行取得
遺言(公正証書遺言)についての具体的事例に応じた法的助言
遺留分対策に配慮した最善の文案を提案
遺言案についての公証人との打ち合わせ、公正証書作成日の調整などの手続きをご依頼者様に代行して行います。
ご希望があれば、遺言執行者に就任いたします。
など
まずはご相談ください!
一口に「遺言(公正証書遺言)」といっても、色々なケースがあります。法的に有効な遺言を作成する必要がありますし、残された相続人間でトラブルにならない遺言を作成するためには専門家のサポートが必要となります。弊所は、ご依頼に基づき様々な法的な問題を解決するために必要なアドバイスをさせて頂きます。
相談・見積り無料!まずはお電話下さい
はやし司法書士事務所
〒670-0922 姫路市二階町89番地
TEL 079-289-5608
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒10分 提携駐車場有 コインパーキング多数有り
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遺言(公正証書遺言)のお手続きの流れ
@財産をリストアップする。
A財産の分け方を決める。
B必要書類(遺言者の印鑑証明書、遺言者と相続人の関係がわかる戸籍、遺言対象の不動産の登記事項証明書等)を集める。
C公証人と事前の打ち合わせをして、内容を確定し、作成日を決める。
D公証役場まで遺言者と証人2人で出向き当日、公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者、証人2人が読み上げた内容を確認後、署名、押印し、その後、公証人が署名、押印する。
E公証人が原本を保管し、遺言者が正本、遺言執行者や財産を譲り受ける人が謄本を所持する。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。(民法1028条)
民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
簡単な事例
例えば夫と妻と子が一人いる場合、夫が生前に「妻に全部の財産を相続させる」という遺言を書いていた場合
妻と子の遺留分の合計(これを総体的遺留分といいます。)は相続財産の1/2となります。(民法1028条1項)
子は法定相続されていたとすれば1/2の相続分を持ちます。(民法900条1項)
1/2(全体的遺留分)×1/2(子の法定相続分)=1/4が子の遺留分(個別的遺留分といいます。)となります。
つまり夫が遺言で妻に全部の財産を相続させる遺言を書いていたとしても、1/4の遺留分を主張できる子はその後、妻にその分の金額を請求することができます。(遺留分侵害額請求権といいます。)(民法1046条1項)
遺留分が認められる人
兄弟姉妹以外の法定相続人
遺留分が認められない人
兄弟姉妹
相続放棄した人
遺留分を放棄した人
など