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個人再生のご相談

姫路市近隣の個人再生のご相談なら「はやし司法書士事務所」へお任せください!

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

個人再生とは

個人再生とは、借金のある方が裁判所に個人再生計画を提出し認可されることで大幅に減額された借金を原則3年で分割して返済していく手続きをいいます。

自己破産と違い借金をゼロにはなりませんが、マイホームのような高額の財産を処分されることはありません。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット

借金が1/5程度に減額されます。
自己破産と違い、自宅を手放さなくてもいいです。
自己破産と違い、ギャンブルによる借金や浪費の場合でも申立可能です。
精神的なストレスから解放されます。

個人再生のデメリット

数年間は新たなお借り入れができません。
自己破産と違い、減額された借金について返済を出来る継続した収入の予定がないと手続きをすることができません。
氏名及び住所が「官報」という国が発行する新聞のようなものに掲載されます。
自己破産よりも手続きに時間がかかります。
ご相談者様のご事情をお聞きすることで法律面でのアドバイス及びお手伝いをしたいと思います。

個人再生の手続きでお悩みの方はご相談ください!

一口に「個人再生」といっても、色々なケースがありそもそも個人再生の手続きする方がよいのかも含めて専門家のサポートが必要となります。弊所は、ご依頼に基づき様々な法的な問題を解決するために必要なアドバイスをさせて頂きます。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい

はやし司法書士事務所
〒670-0922 姫路市二階町89番地
TEL 079-289-5608
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夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒10分 提携駐車場有 コインパーキング多数有り
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個人再生のお手続きの流れ

1.ご相談・個人再生手続きの説明をさせて頂きます。
2.弊所から債権者宛に「受任通知」という、ご依頼者様が司法書士に借金問題を一任したこと及びこの先、個人再生の手続きを裁判所に申し立てる予定であることを記した書面を送付いたします。
3.個人再生の申し立てを裁判所に提出するための必要書類を弊所にご提出いただきます。
4.司法書士が個人再生の申立書を作成し裁判所に提出いたします。
5.4.の申し立て後、個人再生が認められた場合、減額後の借金を返済できることを裁判所に示すために月々の貯蓄をしその額を積み立てて通帳に記帳いたします。
6.再生計画案と5.の通帳の写しを裁判所に提出します。
7.裁判所に個人再生が認められ、減額された借金を原則3年で返済していきます。

住宅ローンがある場合の個人再生

住宅ローンがある場合に個人再生の手続きをとり、住宅ローン特則というものが認められますと、住宅ローンについてはこれまで通りの月々の支払いをし、それ以外の借金につき、大幅に減額された借金の支払いをすることで、マイホームを維持することが可能となります。

個人再生Q&A

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