役員変更登記のご相談
姫路市近隣の役員変更登記のご相談なら「はやし司法書士事務所」へお任せください!
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
兵庫県姫路市を中心に業務を行っていますが、兵庫県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。(会社登記は全国対応いたします。)
役員変更登記とは
役員変更登記とは、取締役、監査役、代表取締役などの役員が就任又は退任したときは、役員変更登記の手続きが必要になります。
役員変更登記は、取締役、監査役、代表取締役などの役員が就任又は退任した日から2週間以内に、本店所在地の法務局で申請する必要があります。
登記期間内に登記の申請を怠った場合、登記の申請を怠った会社の代表者個人が過料(と呼ばれる反則金のようなもの)の制裁を受ける可能性があります。(会社法第976条第1項第1号等)
役員変更登記が必要なケース
役員を新たに選任した場合(増員・後任・補欠)
任期満了した役員を再任した場合
任期満了により退任した場合
死亡により退任した場合
辞任により退任した場合
解任により退任した場合
成年後見開始により退任した場合
保佐開始により退任した場合
破産手続開始決定により退任した場合
代表取締役が住所を移転した場合
役員の氏名が変わった場合(婚姻・養子縁組など)
役員変更登記の手続きでお悩みの方はご相談ください!
平日に休みを取得できなくて法務局に行くことが難しい方
慣れない手続で時間を浪費したくない方
「自分でできるかも」と思い取り組んでみたが、「面倒くさい」、「難しい」と感じられた方
自分で株主総会議事録や取締役会議事録を作成することが面倒だと思われた方
法務局の無料登記相談を聞いたがよくわからなかった方
専門家のアドバイスを受けながら、円満に役員変更登記を進めたい方
など
弊所でお手伝いできること
お打合せの回数をなるべく少なくし、ご依頼者様のご負担を最小限に抑えて迅速に役員変更登記を完了します
今後円滑に事業を継続しているようベストな事業目的のプランニングや機関設計(取締役会を置くのか、事業年度をどうするのか、役員の任期をどうするのかなど)のアドバイスをいたします。
ご依頼者様が法務局に出向く必要がありません。
など
まずはご相談ください!
弊所は、ご依頼に基づき様々な法的な問題を解決するために必要なアドバイスをさせて頂きます。