姫路市の相続・遺言・不動産登記・会社登記・債務整理なら「はやし司法書士事務所」

司法書士の守秘義務について

ご相談内容は漏らしません

司法書士は法律専門職として守秘義務が課されており,業務上取り扱った事件について知ることができた秘密を他に漏らしてはならないことになっております(司法書士法第24条)。
そしてこれに違反した場合は,6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(司法書士法第76条)
ご相談者様、ご依頼者様の同意なく依頼内容などを他に漏らすことはありませんので、どうぞ安心してご相談、ご依頼ください。

司法書士法第24条

第24条
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

司法書士法第76条

第76条
第24条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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