個人再生
・「マイホームを残して債務整理をしたい.。」
・「借金を減額してもらって生活を立て直したい。」
このようにお悩み・お考えの方は個人再生を検討してみてはいかがでしょうか?
個人再生とは
個人再生とは、借金のある方が裁判所に個人再生計画を提出し認可されることで減額された借金を原則3年で分割して返済していく手続きをいいます。
自己破産と違い借金はゼロにはなりませんが、マイホームのような高額の財産を維持することが可能です。
個人再生Q&A
自己破産とどこが違うの?
自己破産は債務者の財産(不動産など)を処分します。
また免責が認められると一部を除き借金が0になります。
個人再生は自己破産と違い債務者の財産の処分を行いません。
また債務者が返済計画を提出し、その返済計画に従って減額された債務を返済します。
自己破産は清算型の債務整理であり、個人再生は再建型の債務整理といわれます。
個人再生の要件
破産手続開始の原因となる事実の生じるおそれがあるときに
@個人である債務者が
A再生債権の総額(負債総額)が5,000万円を超えず※
B債務者が将来において反復継続して収入を得る見込みがあること
※住宅資金貸付債権の額(住宅ローン)、や自動車ローンの自動車価額分などは、再生債権の総額(負債総額)に計上されませんので詳しくは当事務所にご相談ください。
個人再生の効果
再生手続開始決定がなされ、さらに、再生計画案が認可されると減額された債権額を分割払いで支払いしていくことになります。
個人再生手続の流れ
1.再生手続開始の申立
2.再生手続開始決定
3.再生債権調査・財産調査
4.再生計画案提出
5.再生計画認可手続
6.認可決定の確定・支払開始
住宅ローンがある場合の個人再生
住宅ローンがある場合に個人再生の手続きをとり、「住宅ローン特則」というものが認められますと、受託ローンについてはこれまで通りの月々の支払いをし、それ以外の借金につき、大幅に減額された借金の支払いをすることで、マイホームを維持することが可能となります。
料金案内
ご相談・お問い合わせについて
個人再生について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料)
お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。
諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。
お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
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