自己破産
・「借金が多すぎて生活ができない」
・「借金を0にして生活を立て直したい」
このようにお悩み・お考えの方は自己破産を検討してみてはいかがでしょうか?
自己破産とは
自己破産とは、借金の返済が経済的に困難になった方が、裁判所の手を借りて負債を免除してもらう手続きのことを言います。
裁判所に破産申立書を提出して免責許可の決定をもらうことで、税金などの非免責債権を除く、借金をゼロにする手続きです。
自己破産Q&A
どんな時に自己破産できるの?
自己破産の要件として「支払不能」又は「債務超過」の状態が必要となります。
「支払不能」とは債務のうち弁済期にあるものにつき、一時的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。
考え方の目安として
・可処分所得×36<債務総額
・手取り年収×1.5<債務総額
の計算式を用いて試算してみてください。
「債務超過」とは債務者が、その債務について自己の財産(金銭、証券、不動産、動産など)の全てを換価して返済に充当しても完済することができない状態をいいます。
破産の手続きをしているんだけど、知人に50万円お金を貸しています。取り立てていいの?
破産の手続きをとった場合、債務者の財産は破産財団に構成されます。
本事例の場合に債務者が取り立てをしたとしても破産手続の関係においては、その効力を主張することができません。
破産手続きが終了して借金が0になったのだけど、長年お世話になった友人にはお金を返したいんだけど?
破産手続きにおいて免責許可の決定が確定したときは破産債権について、その責任を免れます。
責任を免れた債務は民法上の「自然債務」という債務になり、支払わなくても責任は負いませんが任意に支払うことは可能となります。
破産の手続きをしたら借金も0になる代わりに自分の財産も全部失うの?
破産手続き終了後に勤務や商売をされて得た賃金、所得についてはもちろんご自身の財産となり破産財団に構成されることはありません。
また破産手続き中の財産でも
・現金99万円までは手元に残ります。
・10年以上所有されていた自家用車も換価価値がないとみなされる為、そのまま所有することができます。
・年金、生活保護費、自営業者の小規模事業共済などの積立金は差押え禁止債権となり破産財団を構成することはありません。
破産できない場合ってある?
自己破産には免責不許可事由というものがあります。(破産法第252条)
・破産財団に構成された財産の価値を減少するような行為
・破産手続き前に複数ある借金のうち、一人の債権者の分だけ返済をした場合などの不当に債権者への平等性を欠くような行為をしたとき
・借金の原因が過度の浪費やギャンブルによる場合
・破産手続き中に裁判所の指示を守らなかった場合や虚偽の申告をした場合
・前回破産手続きをして免責を得てから7年以内に再度破産手続きをする場合
※絶対に免責が得られないわけではありません。
自己破産手続きの流れ
料金案内
自己破産(同時廃止の場合)150,000円〜(税抜き)
自己破産(管財事件の場合)300,000円〜(税抜き)
・裁判所の申立費用、郵送費用実費などは別途必要となります。
・管財事件の場合裁判所への予納金(200.000円〜)が別途必要となります。
・分割払い可能です。
ご相談・お問い合わせについて
自己破産について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料)
お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。
諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。
お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
事務所 兵庫県姫路市二階町89番地(提携駐車場あり)
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