即決和解
・「お金の貸し借りについて相手方と和解したい。」
このようにお考えの方は当事務所にご相談ください。
即決和解(訴え提起前の和解手続き)とは
即決和解とは、正しくは「訴え提起前の和解」と言われ裁判の対象となりうる紛争について訴えを提起する前に、当事者の申立てによって、簡易裁判所で和解する手続きをいいます。(民事訴訟法第275条)
和解の結果は和解調書という判決書と同等の効力をもつ書面となりこの和解調書があれば裁判することなく、強制執行することが可能となります。
即決和解Q&A
即決和解ってどういう効力があるの?
「貸したお金を返してくれない」、「賃料を支払ってくれないので契約を解除して立ち退いてほしい」などの民事上のトラブルが生じた際に相手方と話し合いで解決して、その内容を「覚書」「合意書」などの形で書面として残したとしても、その約束が守られなかった場合には裁判をしなければ問題は解決しません。
即決和解は裁判所が関与した上で判決書と同等の効力を持つ和解調書を作成することにより、約束が守られなかった場合に裁判をすることなく強制執行できる効果を持ちます。
当事者の合意内容を公正証書にすればいいとか聞くけど?
お金の支払いを目的とする事柄については、合意し約束した内容を「強制執行認諾文言入りの公正証書」の形にしておけば、裁判の結果得られた判決書、即決和解で作られた和解調書と同等の効力をもち裁判をすることなく強制執行できる効果があります。
しかし、不動産の明け渡しなどお金の支払いを目的としない事柄については、合意し約束した内容を公正証書の形にしてもその公正証書は判決書や和解調書と同等の効力を持たず、その公正証書だけをもって裁判をすることなく強制執行できる効力はありません。
この場合は改めて裁判を行い勝訴したうえで判決書を得るか又は即決和解を行い和解調書を作らなければなりません。
またお金の支払いを目的とする事柄についても即決和解をすることは可能です。
即決和解の手続きの流れ
1.当事者間に民事上のトラブルが発生した場合に当事者間で話し合いで解決する糸口を見つけます。
2.当事務所がご依頼者様、相手方の意向を調整し和解条項(案)を作成いたします。
3.即決和解の申立てをします。
4.裁判所が申立書を審査し、裁判所からの和解条項(案)の修正の指示などがあった場合に当事務所が対応いたします。
5.呼び出された期日に出席し、和解条項について合意し、和解が成立し、和解調書が作成されます。
ご注意ください。
訴額が140万円以下の即決和解の手続きについては、(法務大臣)認定司法書士として、依頼者の代理人としてお手伝いいたします。
訴額が140万円を超える即決和解の手続きに関しましては、和解条項(案)の作成、即決和解申立書の作成の書類作成を中心とした支援という形でお手伝いいたします。
料金案内
ご相談・お問い合わせについて
即決和解について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料)
お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。
諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。
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はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
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