内容証明は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

内容証明

業務の説明をする司法書士

・「貸したお金を返してくれない。」

 

・「裁判をせずにお金を返してほしい。」

 

このようにお考えの方は当事務所にご相談ください。

 

内容証明とは


 

内容証明(郵便)とは送付した文書の内容・送付主・送付先・送付日時について、日本郵便が証明してくれる特別な郵便物をいいます。

 



内容証明Q&A

相談者の質問に答える司法書士

どういう時に内容証明って使うの?

 

通常、人が民事上のトラブルを抱えた時に、すぐに裁判をしようと思うでしょうか?

 

多くの方は、出来れば相手方と話し合い(交渉)で解決したいと考えるのではないかと思います。なぜなら、裁判は「費用」と「時間」がかかるからです。

 

内容証明は裁判をする前に相手方と話し合い(交渉)をする場面で使用することが有効的です。

 

話し合いで解決すればそれが1番ですが、話し合いで解決しないこともあります。そこで話し合い(交渉)で解決できない場合を想定し、次のステップ(裁判)の準備を整えておくことが必要となります。

 

裁判では証拠を準備しておくことが大事になります。証拠には書類の証拠(書証)と第三者の証言(人証)がありますが裁判所は書証を重視する傾向があります。

 

なぜなら人証は記憶違い、誤解などがあったり最悪の場合は嘘をつく可能性もあるからです。

 

このように自分が主張したい重要な事項については内容証明を使って申出することが裁判となった場合の書類の証拠(書証)として重要となります。

 

また話し合い(交渉)の中で内容証明を使用することにより、相手方に心理的効果を生じさせ裁判をせずに解決することもあります。

 


内容証明(郵便)を司法書士に依頼したらどういうメリットがあるの?


 

・法律的に問題のない効果的な主張を取り入れた内容証明(郵便)を作成いたします。

 

・先々、裁判となった際に有力な証拠(書証)になる内容証明(郵便)を作成いたします。

 

・もちろん内容証明(郵便)はご自身で作成することもできますが専門家である司法書士が作成することの心理的効果により裁判をすることなく解決することもあります。

 

 


具体的にどんな場面で使うの?


 

・契約関係を解消したいとき

 

・お金を返して欲しいとき

 

・クーリングオフしたいとき

 

・未払い賃金を支払って欲しいとき

 

・マンションの騒音問題を解決したいとき

 

・名誉棄損の損害賠償をしたいとき

 

・立ち退き料を請求したいとき

 

・内縁関係を解消したいとき

 

・債権を譲渡したいとき

 

・ストーカーなどの迷惑行為をやめてもらいたいとき

 

・貸しているお金の時効を止めたいとき

 

など

 


 

 

 


内容証明(郵便)の手続きの流れ

手続きの流れを説明する司法書士事務所の事務員

 


1.弊所までご来所いただくか、訪問し一般的な内容証明(郵便)のお手続きについて説明をさせて頂きます。そして具体的なご相談内容をお伺いし、どのように解決されたいのか、などのご要望をお伺いいたします。


 


2.面談でお伺いした内容及びご要望に従って、必要な情報を取得し内容証明(郵便)の文案を作成いたします。


 


3.作成した内容証明(案)をご確認頂き、細かい文言や内容の調整をいたします。


 


4.ご確認頂き、ご了承を得た内容証明(郵便)を配達証明付きで相手方に送付いたします。


 



料金案内

料金案内

内容証明1通に付  15,000円〜30,000円(税抜き)
※戸籍、住民票の手数料、郵送費用などは別途必要となります。

 



ご相談・お問い合わせについて

電話やメールでのお問い合わせに回答する司法書士

内容証明について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料

 

無料相談について

 


お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。


 

諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。

 

業務エリア

 


お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。


 

はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
事務所 兵庫県姫路市二階町89番地
TEL 079-289-5608
営業時間 平日9時〜19時
事前にご連絡いただいた場合、夜間・休日対応いたします。
メールでのご相談・お問い合わせ

 



お気軽にご相談ください。
法律お役立ちコラム
トップへ戻る