成年後見は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

成年後見

業務の説明をする司法書士

・「親が認知症になった。」

 

・「夫が認知症になった。」

 

このようにお悩み・お考えの方は当事務所にご相談ください。

 

成年後見とは


 

認知症などで「判断能力が低下された」方は例えば所有する家を売却したり、老人ホームに入所する契約を単独で結ぶことができません。

 

その場合に家庭裁判所に成年後見の申し立てをすることにより、その方の判断能力の低下の度合いによって後見人、保佐人、補助人というその方をサポートする人を選んでもらい、財産の管理や重要な契約の締結などのサポートをしてもらう制度です。

 



成年後見Q&A

業務の説明をする司法書士

なぜ判断能力が低下したら自分の家なのに一人で家を売ったりできないの?

 

例えば、未成年の方は原則的に契約を単独で結ぶことはできません。親の同意があった場合に契約を結ぶことができます。

 

これは民法という法律で未成年者は単独で契約を結ぶことはできない法律の定めがあるからです。

 

なぜそういう法律があるかといいますと実際は未成年者でも人により判断能力は様々なのですが、民法という法律は未成年者を一律に成人に比べてまだ未熟な存在と規定しています。

 

未成年者が単独で契約を結ぶことを認めると未成年者が悪徳業者に騙されたりして契約を結んだりすることで不利益を被ることもあるため、未成年者を守るためにそういう規定を置いています。

 

それと同じく認知症等で判断能力が低下された方が単独で家を売却したり、老人ホームの入所契約をすることができるとその方が不利益を被る可能性があるため、法律でその方をサポートする人を置くよう規定がなされています。

 


「判断能力が低下した」人って?

 

例えば、認知症になられた方のほかに知的障害者の方や精神障害の方を言います。

 


「判断能力が低下した」ってどうやって判断するの?

 

原則的に家庭裁判所に後見の申し立てをする際に、お医者様の診断書を提出します。家庭裁判所はその診断書を見たり、ご本人様と面談したりして判断します。

 


後見人ってどんなことをしてくれるの?日常の買い物や介護のお手伝いをしてもらえるの?

 

後見人の職務は大きく分けて「財産管理」と「療養監護」の2つがあります。

 

「財産管理」とは自宅の売却をしたり、毎月、財産が適切に支出されていることを管理することをいいます。

 

「療養監護」とは日常のお買い物のお手伝いや日々の介護をすることではありません。老人ホームなどの入所契約をしたり介護契約をすることをいいます。

 


後見制度のなかにも後見、保佐、補助っていう制度があると聞いたけど?

 

一口に「判断能力の低下」といいましても低下の度合いは人によって異なります。

 

民法という法律ではその判断能力の低下の度合いにより後見人>保佐人>補助人の順でサポートする人の関与の度合いの強弱を決めています。これも一般的に後見申立する際にお医者様の診断書を参考にしながら家庭裁判所が決定します。

 



成年後見のメリット

業務の説明をする司法書士

後見人に適切に財産の管理をしてもらえます。

 


 

後見を申し立てる方の息子さんなどが実家を離れて遠くで働いている場合やそもそもおひとり様の場合、家庭裁判所から選任され厳しく監督されている後見人がサポートすることにより、悪徳業者などに騙さたりすることを防止できます。

 


 

成年後見人が代理人となり不動産の売却などを代理します。

 


 

認知症になられた方が施設に入所される際にその費用を捻出するために自宅を売却する必要性があるときに、認知症になられた方は単独で自宅を売却することができません。その場合、後見人が代理することにより自宅の売却が可能となります。

 


 

家庭裁判所が後見人を厳しく管理・監督します。

 


 

後見人は家庭裁判所から厳しく管理・監督されます。また日々の会計や大きな支出について綿密な報告義務も課されています。

 


成年後見のデメリット

業務の説明をする司法書士

申し立てに費用がかかります。

 


 

家庭裁判所への申し立て費用が1万円ほど必要となります。またお医者様の診断書作成費用(例えば1万円ほど)が必要となります。申し立てを司法書士などの専門家に依頼する場合はその報酬も必要となります。

 


 

後見人の費用がかかります。

 


 

申し立て後、後見人に司法書士や弁護士が選任された場合、申し立てた方の所有財産によって異なりますが、月々の費用が発生します。

 

一般的な例ですと所有する財産が1,000万円以下の場合月々2万円程度報酬が発生します。所有する財産額が5,000万円以上なら5万円程度報酬が発生します。

 

申し立てる際に例えば申し立てる方の息子などの親族を後見人の候補者として家庭裁判所に申告することも可能ですが、必ずその方が選任されるとも限りません。また選任されたとしても、司法書士や弁護士が後見監督人という後見人を監督する存在として業務に携わることもあります。

 


 

一度就任した後見人を自由に解任したり、後見制度自体を途中でやめることもできません。

 


 

後見制度は判断能力の低下した人が不利益を被らないように保護する為に出来た制度です。本人の親族が一度就任した後見人を問題もないのに解任することや、成年後見制度自体を途中でやめたいと思ってもそれをすることはできません。

 



料金案内

料金の案内

成年後見申立 80,000円(税抜き)

 

成年後見申立(困難案件) 100,000円(税抜き)

 

※困難案件とは通常より取り寄せる書類が多い場合や面談等の打合せが5回以上にわたる場合をいいます。
※申立て手数料、郵送費用などは別途必要となります。

 



ご相談・お問い合わせについて

電話・メールのお問い合わせに答える司法書士

成年後見について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料

 

無料相談について

 


 

お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。

 


 

諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。

 

業務エリア

 


 お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。


 

はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
事務所 兵庫県姫路市二階町89番地
TEL 079-289-5608
営業時間 平日9時〜19時
事前にご連絡いただいた場合、夜間・休日対応いたします。
メールでのご相談・お問い合わせ

 


 


お気軽にご相談ください。
法律お役立ちコラム
トップへ戻る