支払督促は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

支払督促

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支払督促とは


 

支払督促とは、裁判所が書類の審査だけで、相手方の言い分を聞かず、支払うよう命令してくれる手続きです。

 

相手方が売買代金を支払ってくれない時など、金銭の支払いをしてくれない場合に支払督促の手続きが利用されます。

 


 

支払督促の特徴


 

・金銭などの支払の請求に使えます。

 

・相手方の言い分を聞かずに、裁判所は申立者の書類を審理し支払命令を出します。

 

・相手方が異議を申し立てれば通常裁判に移行します。

 

・相手方の所在が分からない場合、支払督促の手続きをすることはできません。

 



支払督促が有効なケースおよび事例

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支払督促について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料

 

無料相談について
支払督促は例えば「物を売ったのに相手方がなんの理由もなく支払わない」というような「相手方に言い分がないケース」に有効的です。

 

相手方に「購入した物が欠陥商品だからお金を支払わない」というような言い分があるときは、最初から通常の裁判を申し立てた方がいい場合もあります。

 


 

支払督促が有効な事例

 


 

・売買代金請求

 

・家賃請求

 

・貸金請求

 



支払督促の手続きの流れ

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1.管轄簡易裁判所に支払督促の申立てをします。


 


2.簡易裁判所が申立書を審査し支払督促を発令します。


 


3の1.相手方が異議を述べない場合 仮執行宣言付支払督促(※)の申立てをし強制執行できるようにします。


 


3の2.相手方が異議を述べた場合 通常の裁判に移行します。


 



仮執行宣言付支払督促とは

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支払督促は、2段階で出されます。

 

最初の支払督促は、支払いを命じはしますが、強制執行はできません。

 

同じことを命じる2回目の支払督促(仮執行宣言付支払督促)の段階で初めて強制執行できるようになります。

 



料金案内

料金案内

支払督促申立書作成(仮執行宣言付支払督促申立書作成費用も含む) 30,000円〜(税抜き)

 

※相手方から異議が申し立てられ通常訴訟に移行した場合は、別途、費用が必要となります。

 



ご相談・お問い合わせについて

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支払督促について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料

 

無料相談について

 


お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。


 

諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。

 

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お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。


 

はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
事務所 兵庫県姫路市二階町89番地
TEL 079-289-5608
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