帰化申請は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

帰化申請

業務の説明をする司法書士

・「日本人になりたい。」

 

・「自分で帰化の手続きをしようと思ったが難しくてわからない。」

 

このようにお考え・お悩みの方は当事務所にご相談ください。

 

帰化とは


 

帰化とは、外国人が国(法務大臣)の許可を得て、日本人になることをいいます。

 

法務大臣から帰化の許可を得ると「官報」という国が発行する新聞のようなものに掲載され(告示といいます。)その日より日本人になります。(国籍法第10条)

 



帰化申請Q&A

相談者の質問に答える司法書士

日本に住んで5年だけど帰化できるの?

 

国籍法第5条に帰化の要件が定められており、その1つとして「5年以上日本に住所を有すること(住所条件)」という要件がありますので最低限の条件の一つは満たしています。

 

しかしながら、帰化の要件には住所条件の他にも要件があります。

 

また法務省の内部の規定で「就労ビザで3年間日本で働いていること」が実質的な要件の一つであるといわれております。

 

5年間の間、どのような身分で日本に住んでいたかも問われることになります。

 

帰化した後も日本で国の助けを得ずに生計を営めるか、帰化後も日本に長く定着する意思があるかについても審査されます。

 

※国籍法第6〜8条において日本人と結婚した方が帰化する場合や、韓国人の方が帰化する場合などは「住所要件の緩和規定」が定められております。

 


 


帰化申請をしたらどれくらいで許可が下りるの?

 

法務局の処理状況により、異なりますが半年から1年ほどで許可されるケースが多いです。

 


 


自営業者は帰化しにくいの?

 

国籍法第5条に帰化の要件が定められており、その一つとして「生計要件」というものがあります。

 

将来帰化される方が国からの援助なく生活できるかを帰化の許可要件として定められております。

 

基本的に自営業者の方も会社員の方も「収入を証する書面」、「生計の概要を証する書面」、を提出することにより、法務局に判断して頂くのですが、自営業者は上記書面の一つとして確定申告書の提出が求められます。

 

その中で今後、日本人に帰化して国からの援助を得ずに生計を立てていけないと判断されれば帰化申請の受付をされないかまたは帰化申請が不許可になる可能性はあります。

 

また自営業者の方、会社役員の方の帰化手続きは会社員の方の帰化手続きよりも多くの書類の提出が必要となります。

 


 


交通違反をしたら帰化できないって聞いたけど?

 

国籍法第5条に帰化の要件が定められており、その一つとして「素行が善良であること」が求められています。

 

交通違反にも罪の軽重があり、申請から5年ほど前の間に飲酒運運転や重大事故を起こした場合、帰化が許可される可能性は少ないと思います。

 

しかし1回の駐車違反や、軽度のスピード違反なら認められる可能性が高いでしょう。

 


 


借金があったら帰化できないの?

 

国籍法第5条に帰化の要件が定められており、その一つとして「生計要件」というものがあります。

 

住宅ローンも借金といえますが、今後の見通しとして給与の額や月々の返済額も申告しますので今後も適切に支払っていけると判断されれば問題はないと言えます。

 

しかしながら税金の滞納や借金ではありませんが国民年金の滞納に関してはすべてを支払わないと帰化申請の受付がなされない又は不許可になる可能性が高いでしょう。

 


 


収入が少なくても帰化できるの?

 

「生計要件」は申請者の収入の状況も判断しますが、世帯全体での収入額がベースとなりますので、例えば申請者が専業主婦で夫が「生計要件」を満たすような収入がある場合は問題なく帰化できるでしょう。

 


 


申請したらほとんど帰化できるって聞いたけど?

 

帰化の許可率については国は公の数字をだしていないので正確な許可率はわかりません。

 

しかしながら、その年の帰化申請者数、許可者の数、不許可者の数については明らかになっていますので、その数字から換算しますと帰化が不許可になる率は少ないといえます。

 

ここから考察できることはそもそも法務局の職員の方が事前のチェックの段階で不許可になる可能性が高い方の帰化の申請を受け付けないこと及び帰化の許可を得られる可能性が低いとご自身で判断された方が書類を収集する段階で無理だと判断し諦めてしまうこともあるかといえます。

 


司法書士に依頼したら、法務局に行かなくていいの?

 

帰化申請の受付、面接、帰化許可後の帰化身分証の受取で合計3回は法務局にご自身で行く必要があります。

 



帰化申請の手続きの流れ

手続きの流れを説明する司法書士事務所の事務員

 


1.住所を管轄する法務局に帰化をしたい旨の連絡をし帰化の相談に行く日取りの予約をします。予約した相談日に法務局に出向くと帰化手続きの申請に必要な書類の指示を受けます。
※国籍、職業によって必要な書類の種類や量は異なります。


 


2.必要な書類(一般的にかなりの分量になります。)を収集します。


 


3.収集した書類を法務局に提出し、事前のチェックを受けます。
※完璧に書類を揃えることは難しく、また追加の書類を要求されることもあり、この手続きに数回法務局に出向くこともあります。


 


4.法務局からの事前のチェックを受けた書類と「帰化許可申請書」を提出し帰化申請の受付をしてもらいます。


 


5.数か月後、法務局より連絡があり、面接する日の打合せをします。


 


6.法務局で面接をします。
※この際に例えば日本人である夫や妻の同伴や追加の必要書類を持参するよう求められることがあります。


 


7.帰化の許可を得た場合は面接した日の数か月後に「官報」という国が発行する新聞のようなものにご自身の住所・氏名、生年月日、帰化した旨が掲載されます。


 


8.法務局に「帰化者の身分証明書」と帰化後の官公署への必要な手続きが指示された「帰化届」を受取り、官公署での必要な手続きをします。


 



料金案内

料金案内

帰化手続き(会社員の方) 100,000円(税抜き)

 

帰化手続き(自営業、会社役員の方) 150,000円(税抜き)

 

在日韓国、朝鮮人、中国人の方が帰化手続きする際に必要となる除籍謄本、公証書の代行取得、翻訳文の作成費用も含まれます。

 

※日本以外の国で取得する書類については代行取得できませんのでご自身で取得ください。

 

※韓国、朝鮮、中国人以外の方の書類の翻訳文の作成費用については別途必要となります。

 

※除籍謄本などの実費、大使館などへの交通費、郵送費などは別途必要となります。

 



ご相談・お問い合わせについて

電話やメールの問い合わせに対応する司法書士

ご相談・お問い合わせについて


 

帰化申請について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料

 

無料相談について

 


お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。


 

諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。

 

業務エリア

 


お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。


 

はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
事務所 兵庫県姫路市二階町89番地
TEL 079-289-5608
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