家族信託は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

家族信託

業務の説明をする司法書士

・「家族信託って最近、耳にすることがあるがよくわからない。」

 

・「家族の財産のことは家族で決めていきたい。」

 

・「子供、孫に心配をかけず安心して老後を過ごしたい。」

 

このようにお悩みお考えのかたは家族信託を検討されてはいかがでしょうか?

 

家族信託とは


 

家族信託とは、ご自身(委託者といいます。)の預金、不動産などの大切な財産をご自身や奥様などが(受益者といいます。)安心して暮らせるように、管理したり処分することを信頼のできる子供などに(受託者といいます。)おまかせする契約をいいます。

 

ご自身が将来、認知症になられた時などに裁判所や専門家が関与することになる「成年後見制度」と違いご自身が所有する財産を家族だけで管理・運用・処分できます。

 

家族信託の特長として

 

・ご健在な間に家族信託の契約を締結することにより将来、認知症になられても「成年後見制度」を利用する必要がありません。

 

・ご自身の財産の行き先を何世代にもわたり決めることができます。(遺言ではこのような取り決めを定めることはできません。)

 

家族信託は「家族の財産の行く末を家族で自由に決めれる制度」として注目を集めています。

 


 

 

 


家族信託の手続きの流れ

手続きのご案内

家族信託の手続きの流れ


 


1.弊所までご来所いただくか、訪問し一般的な家族信託のお手続きについて説明をさせて頂きます。そして具体的なご希望や所有する財産の聴取、家族関係の聴き取りを行います。


 


2.面談でお伺いした内容及びご希望に従って、法律面での問題がないように精査した上で設計した家族信託契約書(案)を作成いたします。


 


3.作成した家族信託契約書(案)をご確認頂き、細かい文言やご希望の点を調整いたします。


 


4.ご所有する財産が金銭、預金の場合には「信託口口座」という家族信託の用途だけに用いる受託者の口座の開設が必要となりますので金融機関と口座開設に向けた打合せをおこないます。


 


5.ご所有する財産が賃貸している不動産などの場合、受託者への信託の登記が必要となりますので、不動産登記に必要な書類を作成します。


 


6.ご確認いただき最終的な調整がなされた家族信託契約書(案)を公正証書の形として残すために公証人と打合せいたします。


 


7.公正証書となった家族信託契約書を持参し金融機関に向かい、受託者の口座に入金いたします。


 


8.信託する財産に不動産がある場合、受託者への信託の登記を行います。



家族信託のメリット

家族信託のメリット

自由度の高い財産管理が可能

 

ご依頼者様が万が一、将来、認知症などになられた場合、例えば介護施設に入所する為に自宅を売却する際や家族のどなたかの相続人になり遺産分割協議をする際には法律で認知症となられた方は契約や協議をする能力がないと民法で定められている関係で成年後見人の選任を申し立てなければなりません。 

 

「成年後見制度」は家庭裁判所の厳しい監督のもと、成年後見人が財産の管理・処分をするので安心な制度ではありますが、制度の趣旨上、家族の財産の生く末を家族で自由に決定したり管理・運用することはできません。

 

その点、家族信託は家族だけで自由に財産の管理・運用をすることが可能となります。

 


家族信託契約をあらかじめしておくことによりご自身が万が一、将来認知症となられたときに成年後見制度を利用する必要がありません。

 

例えば貸しビルなどの収益用の不動産を所有している場合、家族信託契約書で信頼の出来る子供を受託者として指定しておき管理・運用を任せることができます。

 

あらかじめ家族信託契約の中でそのような取り決めをしておくことでご依頼者様が万が一将来、認知症になられた場合にも契約の効力は続きますので、貸しビルの売却や新たなテナントとの賃貸借契約のために「成年後見制度」を利用する必要はありません。

 


所有する財産の管理・処分を任せた方(受託者といいます。)が、受託者自身の借金を負ったとしても信託した財産は守られます。

 

家族信託とは所有する財産を家族などの信頼のできる方(受託者といいます。)に預ける(信託)行為をいいます。

 

現金、預金を信託する場合、受託者個人の口座ではなく「信託口口座」という家族信託のためにだけ使う受託者個人の口座ではない口座に信託しますので、万が一受託者となった子供が借金を負った場合にも信託口口座に信託した預金はその借金には無関係なものとなり守られます。

 



家族信託のデメリット

家族信託のデメリット

対応できる専門家がまだ少ないです。

 

 新しい制度でありますので、対応できる専門家が少ないのが現実です。

 


初期費用がかかります。

 

家族信託契約書の作成に司法書士報酬、公正証書の作成に公証人の手数料、ご所有される財産が不動産の場合、受託者への信託の登記について司法書士報酬及び登録免許税が必要となります。

 

しかしながら成年後見の制度を利用した場合で専門家が成年後見人となる場合、選任されてから亡くなるまで(※原則的に成年後見の制度を途中でやめることはできません。)の月々の報酬が数万円必要となりますのでトータルのコストで考えますと成年後見制度を利用するよりも費用的に安くなるケースも多いです。

 



料金案内

業務案内

家族信託契約書の設計、作成、各種打ち合わせ業務(財産額1億円以下)200,000円(税抜き)

 

家族信託契約書の設計、作成、各種打ち合わせ業務(財産額1億円超え)300,000円(税抜き)

 

※信託財産に不動産が含まれる場合 信託登記1件につき80,000円(税抜き)

 

※家族信託契約書を公正証書にする際の公証役場への手数料、信託財産に不動産が含まれる場合の登録免許税、戸籍・住民票の実費、郵送費用実費などは別途必要となります。

 

 



ご相談・お問い合わせについて

業務案内

家族信託について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料

 

無料相談について

 


 

お電話・メールでのお問い合わせを受けてから弊所又はJR姫路駅近くの喫茶店などへ来て頂くことを基本としております。

 


 

諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。

 

業務エリア

 


 お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。


 

はやし司法書士事務所
司法書士 林泰男
事務所 兵庫県姫路市二階町89番地
TEL 079-289-5608
営業時間 平日9時〜19時
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