抵当権設定登記は姫路市のはやし司法書士事務所へご相談ください。

抵当権設定登記

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抵当権設定登記とは


 

抵当権設定登記とはお金を貸した人(債権者)がお金を借りた人(債務者)からもし返済がなされなかったときの為にお金を借りた人又は第三者の不動産に抵当権(又は根抵当権)を設定する登記をいいます。

 


 


抵当権設定登記Q&A

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個人間のお金の貸し借りで抵当権設定登記ってできるの?

 

結論から述べますと可能です。

 

抵当権を設定することによりお金を借りた人が返済できなかったときに、裁判所に申し立てることによって裁判所がその不動産を売却する手続きをとりその売却代金から貸したお金の返済を得ることができます。(これを「配当」といいます。)

 

お金を貸した人にとって担保権(抵当権、根抵当権)を設定するメリットは、お金を借りた人が他にも借金をしていて返済できなくなった場合、担保権(抵当権、根抵当権)を設定した不動産の売却代金については他のお金を貸していた人よりも優先して配当にあずかることができることです。(これを「担保権の優先弁済的効力」といいます。)

 

担保権の設定登記(抵当権設定登記、根抵当権設定登記)は一般的には銀行や信用金庫などの金融機関が、住宅ローンでマイホームを購入された方に対して行われたり、個人事業者や法人が事業資金の貸し付けをうける際に行われることが多いです。

 

しかし、知人や親族間でお金を貸し借りした場合に、もし返済ができなかったときの為に設定することももちろん可能です。

 

親族や友人の間でお金を貸し借りした場合、お金を借りた方によってはどうしても甘えが出てしまい返済が滞りがちになることも多いようです。

 

そのために親族、友人であるからこそあらかじめ担保権の設定登記(抵当権設定登記、根抵当権設定登記)をすることで、その不動産からの優先弁済権を確保することがトラブル防止の点からも有益だといえます。

 



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抵当権(又は根抵当権)設定登記 40,000円〜(税抜き)

 



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抵当権設定登記について分からないことやご相談したいことなどがございましたら姫路市のはやし司法書士事務所へお気軽にお尋ねください。親切かつ丁寧にわかりやすくご説明いたします。(初回相談無料

 

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諸事情により弊所へ来られることが難しい場合は、姫路市及び近隣市町村はもちろん西は相生市付近、東は明石市付近までは無料出張いたします。

 

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